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根抵当権元本確定の通知請求者

8月26日
読了時間: 2分

根抵当権について、債務者に信用不安が起きると、金融機関は確定請求通知をします。


ここで、元本確定請求通知は誰が通知できるか。


書籍には支店長、事業部長名での通知も可とされています。



今回問題となったのが、住所地も支店の住所でいいのか?ということ。


A 本店住所 A銀行 B支店 支店長 銀行太郎 *一般的


B 支店住所 A銀行 B支店 支店長 銀行太郎 *今回


今回複数の管轄があったので時間的にすべての管轄に事前相談できません。


最寄りの法務局

Bでも問題ない。住所地についてまで(先例上も)言及されていないから(本店住所でも支店住所でも)どちらでもよい


との回答を得ました。


ただ、遠方の同期に別の法務局に口頭ベースで聞いてもらったところ

B方式は見たことがないので受け入れられないと思う


とのことでした。


そもそも先例的には


支店長、事業部長名で元本確定請求がされていても、代表者名の登記申請委任状によって元本確定の登記がされている以上、元本確定請求の代理(委任)が推認される

といったものです。


よって、当然に支店長名で確定請求通知が申請できる以上、その住所地も支店住所で問題ないと私も考えています。



ただ同期が問い合わせしたような法務局もございますので、申請の際はご注意ください。


 
 
 

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