法定相続情報証明制度
平成29年5月から、法定相続情報証明制度が始まりました。
法定相続情報証明制度とは、
相続が発生し、預金、保険、不動産等々名義の変更手続きや、
遺産の引継の手続きをする際に、
亡くなられた方の戸籍や住民票の除票等が必要になります。
その時に、各所にそれぞれ戸籍を提出する必要があったり、返却してもらえるにしても、コピーを取るのに時間がかかるため時間がとられて手続きも面倒
そういった際に、法務局が相続人の情報をまとめますよ(法定相続情報)、という制度です。
亡くなられたAさんの相続人はBさん、Cさんです。といったものです。
その紙を出すことによって、いちいち戸籍の束を出す必要が無くなります。
ただし、あくまで「相続人は誰か」というもので、「誰が相続するか」というものではありません。
「誰が相続するか」については、法定相続分(民法で定められた分け方)以外(Bが全部相続する等)は「遺産分割協議」によって決める事になり、「遺産分割協議書」を作成し、証明する事になります。
とはいえ、大概のところではとりあえず代表して受け取る方を決めてください(分け方は受け取った後決めてね)というところが多いので、沢山預金口座がある方、保険をかけていた方には法定相続情報証明制度を利用すれば便利な手続きになります。
広島県福山市の池田司法書士事務所では、法定相続情報証明制度のみのご依頼も受けておりますので、
お気軽にお問い合わせください。(実費込4万円~)