贈与①
- atsukiikedahiroshi
- 2018年2月12日
- 読了時間: 2分
不動産の名義変更について、一番気を付けないといけないのが贈与税です。
司法書士は税金の専門家ではないので、税務相談については、税務署・税理士の確認をお願いしていますが、それでも最低限の知識は備えています。
以前受けた相談で、「贈与税が数千万かかって困っている」という方がいらっしゃいました。
その方がいうには、
①親戚から、自分の面倒を見てもらう代わりに不動産の贈与をした。
②貰う人が司法書士に頼まず、ご自身で法務局へ行って不動産の名義変更をした。
③2,3年して、税務署から督促がやってきた。
ここで何が問題だったかというと、
①相続税の税率が上がった(非課税枠が下がった)とはいえ、相続税より贈与税の税率の方が高いという事。
相続税・・3000万円+600万円×相続人数=3600万円以上非課税
贈与税(暦年)・・毎年110万円まで非課税
あげる方と貰う方が被相続人・相続人の関係であれば、単に贈与すると税金がかなり高くなります。(相続で貰う選択肢を考えるべきだった)
②ご自身で法務局へ行くことに何も問題はございません。しかし、法務局の方は「名義変更のアドバイス」はしてくれるかもしれませんが、それ以上の事を踏み込んでは言いません(言う必要もありません)。税理士はいわずもがな、司法書士に聞いていれば贈与税の可能性に気づけた可能性が高いです。
③どの様な流れかよく分かりませんが、不動産の名義変更をしたら、法務局から市役所へ連絡がされ、税務署も名義変更を把握する事になります。すると、税務署も数多ある贈与について、贈与税がかかるかどうかすぐわかるわけではないので、税務署側が把握するまでに時間がかかります。仮に贈与の名義変更をした後でも、税理士に相談に行っていれば、直ちに修正の名義変更のアドバイスをし、贈与税の課税の可能性を低くできたかもしれませんが(一度してしまった以上絶対避けられるとは言えないでしょう)、2,3年経過して、贈与税の課税がされてから修正しようとしても(不動産の名義を元に戻す)、「勘違いでした、間違いでした」
では通じません。元に戻したところで、「一度確定した贈与」を「再度元の持ち主に贈与した」とされ、さらに贈与税がかかってしまいます。
このように、贈与は気を付けないと後で驚くことになりますので、
不動産の名義変更は司法書士・税理士へ一度相談する事をお勧めいたします。
池田司法書士事務所では、贈与税の申告について税理士をご紹介する事も可能です。
〒721-0973 広島県福山市南蔵王町四丁目1番22号
TEL 084-994-2275 MAIL atsuki.ikeda.hiroshima@gmail.com
最新記事
すべて表示不動産を名義変更するにあたり、原則相続人全員から遺産分割協議書に実印で押印・印鑑証明書の提出が必要になりますが、 相続人の中で行方不明の方がいた場合どうしたらいいか。 ここでいう行方不明は住民票上の住所におらず、その居所の不明な場合を指します。...
不動産の名義変更等相続手続きをする際に、相続人に未成年者がいる際は、手続きが1つ増えることになります。 法定相続分で財産を分ける場合はいいのですが、例えば夫を亡くした妻と子供が、妻だけの名義で不動産の名義変更をしたい時、...
数次相続とは何かというと、相続が連続することです。 親が亡くなって、子供が相続したものの、不動産の名義を変更する前に、子供がなくなり、子供についても相続が生じた場合を言います。 これは③で述べた代襲相続とは異なり、相続による財産の移動が2度起きたことになり、子供の子(孫)に...