贈与② 贈与その他税金
贈与①では、主に贈与税について記載しましたが、
相続時精算課税、夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除等、贈与税がかからない手続きも用意されています。
しかし、贈与税がかからない場合でも、
贈与によって不動産の名義変更をした場合次の費用が生じます。
仮に固定資産税評価額(納税通知書記載のもの)が1千万円だとすると、
・登録免許税(法務局・名義変更費用)
20万円
・不動産取得税(広島県)
15万円
が課税されます。
・その他当職の報酬として
6万~
逆に、相続で取得する場合、
・登録免許税(法務局・名義変更費用)
4万円
・不動産取得税は課税されません。
親族間に事情があったり、事業や、事前に不動産を確保したいといった事情が無ければ、
贈与税がかからないとはいっても、相続よりも高いコストが生じる事になります。
贈与をお考えの方は、その点も含めてご検討いただければと思います。
池田司法書士事務所では贈与の名義変更手続きも行っております。
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