贈与③ 実家のリフォームが贈与に?
- 池田司法書士事務所
- 2018年2月20日
- 読了時間: 2分
贈与をするつもりが無くとも、税務署に贈与と見なされ、
後々贈与税の支払いを求められることがままあります。
例えば、実家をリフォームして二世帯住宅にする場合、
子供が2千万円かけて、リフォーム会社に支払うとします。
この時家の名義が親の時、贈与になってしまいます。
何故かというと、2千万円かけてリフォームする事により、
親名義の、親の持ち物の価値を上げる事になるからです。
直接お金を渡しているわけではないのですが、
子供が直接リフォーム会社に払うのも、
子供が親に2千万贈与して、親がリフォーム会社に払うのも、
結果的には同じという事になります。
ではこの時どうするかというと、
建物の価値がそこまで高くないのであれば、事前に親から子供へ贈与/売買で名義変更をし、
子供が自分の持ち物をグレードアップする方法
若しくは、
不動産の一部(持分10分の1など)の贈与を受け、
リフォーム後に価値が上がった不動産で代物弁済するという方法をとります。(本来父親が負担すべきリフォーム費用を、父親の持分で返済してもらう)
持分で調整する方については、細かい計算が必要になりますので、
税理士と相談の上進める必要があります。
池田司法書士事務所では、贈与税の相談について税理士をご紹介する事も可能です。
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