top of page

贈与③ 実家のリフォームが贈与に?

  • 池田司法書士事務所
  • 2018年2月20日
  • 読了時間: 2分

贈与をするつもりが無くとも、税務署に贈与と見なされ、

後々贈与税の支払いを求められることがままあります。

例えば、実家をリフォームして二世帯住宅にする場合、

子供が2千万円かけて、リフォーム会社に支払うとします。

この時家の名義が親の時、贈与になってしまいます。

何故かというと、2千万円かけてリフォームする事により、

親名義の、親の持ち物の価値を上げる事になるからです。

直接お金を渡しているわけではないのですが、

子供が直接リフォーム会社に払うのも、

子供が親に2千万贈与して、親がリフォーム会社に払うのも、

結果的には同じという事になります。

ではこの時どうするかというと、

建物の価値がそこまで高くないのであれば、事前に親から子供へ贈与/売買で名義変更をし、

子供が自分の持ち物をグレードアップする方法

若しくは、

不動産の一部(持分10分の1など)の贈与を受け、

リフォーム後に価値が上がった不動産で代物弁済するという方法をとります。(本来父親が負担すべきリフォーム費用を、父親の持分で返済してもらう)

持分で調整する方については、細かい計算が必要になりますので、

税理士と相談の上進める必要があります。

池田司法書士事務所では、贈与税の相談について税理士をご紹介する事も可能です。

〒721-0973 広島県福山市南蔵王町四丁目1番22号

TEL 084-994-2275  MAIL atsuki.ikeda.hiroshima@gmail.com

最新記事

すべて表示
不動産の相続⑥相続人が行方不明

不動産を名義変更するにあたり、原則相続人全員から遺産分割協議書に実印で押印・印鑑証明書の提出が必要になりますが、 相続人の中で行方不明の方がいた場合どうしたらいいか。 ここでいう行方不明は住民票上の住所におらず、その居所の不明な場合を指します。...

 
 
 
不動産の相続⑤未成年者

不動産の名義変更等相続手続きをする際に、相続人に未成年者がいる際は、手続きが1つ増えることになります。 法定相続分で財産を分ける場合はいいのですが、例えば夫を亡くした妻と子供が、妻だけの名義で不動産の名義変更をしたい時、...

 
 
 
不動産の相続④数次相続

数次相続とは何かというと、相続が連続することです。 親が亡くなって、子供が相続したものの、不動産の名義を変更する前に、子供がなくなり、子供についても相続が生じた場合を言います。 これは③で述べた代襲相続とは異なり、相続による財産の移動が2度起きたことになり、子供の子(孫)に...

 
 
 
最新記事
アーカイブ
タグから検索
ソーシャルメディア
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

  • Facebook App Icon
  • Twitter App Icon
  • Google+ App Icon
bottom of page