贈与④ 夫婦間で居住用不動産を贈与
通常、不動産を贈与すれば贈与税が課税されますが、
夫婦間の場合例外があります。
婚姻期間が20年以上であれば、2000万円まで居住用の不動産の贈与が非課税になります。
但し、不動産取得税は課税されますし、
名義変更の際の登録免許税も2%になります。
*相続の場合、不動産取得税は課税されず、登録免許税は0.4%です。
また、相続税の際に配偶者が相続する際は非課税範囲が大きいので、
一般家庭の相続税対策にはあまり適さないと考えられます。
他にも、田舎に行くとままあるのですが、住宅の底地の地目が、宅地ではなく田畑の場合、
相続だと何の許可もなく取得できるのですが、
生前贈与だと農業委員会の許可/届出が必要になります。
詳しくは省きますが、地目が田畑の場合手続きが増えると考えて下さい。
よって、活用するのであれば
・資産家で、税理士の助言により相続税対策として利用する場合。
・親子間が仲悪く、相続の時揉めるだろうから、先に配偶者名義で確保しておきたい時。
・節税じゃなくて、気持ちとして配偶者に不動産を生きているうちに贈与したい時。
・相続関係が複雑で、相続だと手続きが煩雑になる時。
そういった場合に限られるのではないでしょうか。
池田司法書士事務所では贈与の名義変更手続きも行っております。
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