所有者(相続人)不明土地①
- 池田司法書士事務所
- 2018年2月26日
- 読了時間: 2分
所有者不明の土地について、申出をすれば10年利用権を与えられる旨の審議がされました。
まず、不動産登記というのは必ずしも実態と一致しているものではありません。
どういう事かというと
Aという不動産に、
平成30年1月1日相続
所有者
広島県福山市南蔵王町四丁目1番22号
司法書士池田篤紀
このような登記があったとします。(*実際の登記に司法書士などの肩書はありません)
登記は原則、自分で申請をしない限り勝手に変わる事はありません。
よって、福山市南蔵王町の住所から福山市手城町へ住所を変更した、
養子縁組して池田から田中へ氏名が変わった、
若しくは第三者へ売却したとしても、登記は自動的には変わりません。
(そういった手続が煩雑なため、代行するのが司法書士になります。)
ただ、登記を変更しないと、第三者に変更の内容を証明できない事になります。
池田から山内さんに不動産を売却したとしても、山内に名義変更しない限り、登記が池田のままの為、第3者(他の人・銀行・福山市等)に対し山内さんは自分の不動産と主張・証明する事ができません。
(所有権自体は山内さんのものになっています。)
ではどういった理由から不動産の所有者が不明になるかというと
1、親戚同士(ご近所同士)で売買して、そのまま放置した(不動産会社を通さなかった)
2、不動産の持ち主が、住民票の場所に住んでいない(引越し後住所を動かしていない)
3、相続登記をしないまま、何代も代替わりして、収拾がつかない
4、相続争いが起こり、名義変更ができない
この様な事情が考えられると思います。
具体的な理由については次回に・・・
池田司法書士事務所では不動産の相続・贈与・売買の名義変更手続きも行っております。
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