所有者(相続人)不明土地②
所有者や相続人が不明になる不動産が生まれる理由として、いろいろな事情が考えられます。
1、親戚同士(ご近所同士)で売買して、そのまま放置した(不動産会社を通さなかった)
不動産仲介業者を通さず、身内間、近所間で不動産の売買や贈与をする場合、当事者間の信頼で行う事になります。
逆に、第三者間での取引の場合、信頼関係などありません。
信頼関係のない売主・買主が問題なく売買代金を支払い・不動産の名義変更をするために、不動産仲介業者や司法書士が取引のお手伝いをしています。(通常お金の支払いと名義変更は同時に行います)
そうすると、間違いなく不動産の名義変更を行われるのですが、
身内間、近所間で当事者間の信頼で取引を行うと、お金はしはらう、名義変更は追々しましょう。という事になり、結果放置される事になります。
その後代替わりをしていく中で、権利関係が不明になる事が考えられます。
2、不動産の持ち主が、住民票の場所に住んでいない(引越し後住所を動かしていない)
①で記載したとおり、不動産の申請は所有者の任意に行われます。
今後マイナンバーと連携されれば住所変更後自動的に変更する可能性はありますが、相当先の事になるでしょう。
つまり、広島県福山市〇〇 池田篤紀 で登記されたまま、
広島県尾道市××へ居住地を変更したとします。
この時、尾道市へ住民票を動かしていれば、現住所・居場所が判明するのですが、
住民票を動かしていない場合、登記されている福山市〇〇という住所から居場所を探すことは困難になります。
③に続きます
池田司法書士事務所では不動産の相続・贈与・売買・名義変更や住所の変更手続きも行っております。
〒721-0973 広島県福山市南蔵王町四丁目1番22号
TEL 084-994-2275 MAIL atsuki.ikeda.hiroshima@gmail.com