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所有者(相続人)不明土地③

所有者や相続人が不明になる不動産が生まれる理由として、いろいろな事情が考えられます。

①、②の続きです。

3、相続登記をしないまま、何代も代替わりして、収拾がつかない

よく依頼者から質問があるのが、「相続登記は絶対しないといけないの?」です。

その際、相続登記は義務ではありませんが、放置しておくと代替わりが繰り返され、後々困ることになりますよ。とお答えしています。

現在の民法では、相続人がいる限り、代々相続されることになりますので、初め2人だけの相続人であれば、その2人から書類を揃えれば済んだのが、代替わりする中でネズミ算式に増えて行き、当職が依頼を受けた中では23人にも増えたことがありました。(もっと多い事例も聞いたことがあります。)

そうなると、書類も増えますし、相続人の一人でも遺産の分割を拒否した場合、相続手続きを行えないままになります。

結果、何代も前の亡くなられた方の名義のまま放置される不動産が生まれます。

4、相続争いが起こり、名義変更ができない

上記のとおり、不動産の名義変更をするには、相続人全員の同意が必要になります。この時話し合いがまとまらなければ名義変更をする事はできません。(法定相続分で登記する事はできます)

遺産分割調停など裁判手続きを起こすこともできますが時間とお金そして労力がかかります。

それだけのエネルギーをかけられる価値のある不動産や理由があればいいのですが、無ければ、結果、放置されることになります。

この様な事にならない為には、遺言書を作成したり、生前に贈与する、相続登記を速やかに行うなどの対応が必要になります。

池田司法書士事務所では遺言書の作成・相談や不動産の相続・贈与の名義変更手続きも行っております。

〒721-0973 広島県福山市南蔵王町四丁目1番22号

TEL 084-994-2275  MAIL atsuki.ikeda.hiroshima@gmail.com

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