買戻特約のついた不動産
買戻し特約、という契約があります。
現在ではそんなに利用されることが無いのですが、
その名のとおり、一度売却したものを買い戻すことができます。
よく、不動産で見かけるのは、
例えば新たに住宅地を開発して、分譲して人口を増やしたい!
相場より若干安くするから買ってください!
と市町村などが不動産を売り出した場合、
転売して儲けようという方が購入してこられると、
市町村としては売却の趣旨から外れるので困る事になります。
しかし、転売しようと思っているかどうかは分からないので、
「買戻し特約」という制限をかけ、転売しようという方の参入を防いでいます。
買戻し特約の登記があれば、仮に不動産を購入したとしても、返還を求められる恐れがあるので、買主としては買戻し特約を外してもらわなければ手を出せません。
(A(買戻し特約)→B→C と売却されても、Aは買戻すことができ、Cは所有権を失う事になる)
買戻し特約の有効期間は最長5年間ですが、
仮に5年経過し、買戻し特約の効力が無くなっても、
「買戻し特約の抹消」登記申請をしない限り、買戻し特約の登記は残ります。
意味のない登記とはいえ、残ったままだと売却や、住宅ローンの借換えができませんので、
「そういえばそういうのがあったな」と心当たりのある方はお問い合わせください。
福山市ですと、加茂町の加茂ヶ丘団地や、神石高原町の分譲の際に買戻し特約が付いています。
池田司法書士事務所では買戻し特約の抹消登記手続きも行っております。(2万~3万円)*物件数・内容により異なります。
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TEL 084-994-2275 MAIL atsuki.ikeda.hiroshima@gmail.com