抵当権の抹消①ローンの完済
住宅ローンを利用して不動産を購入したり、
事業などで融資を受ける際に、
土地や建物に「抵当権」という担保がつくことがあります。
例えば家を購入するにあたり、2000万円を借入し、
2000万円の抵当権を住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)が設定したとします。
抵当権というのは、特定の債権のみを担保するものですので、
登記上は2000万円でも、残債が800万円であれば、抵当権の効力としては、競売などの際に800万円を受け取る事が出来るものになります。
では、返済し終えて、残債が0円になった時はどうなるでしょう。
抵当権の効力としては意味のないものになるのですが、
抵当権の登記は自動的に消滅しません。
通常は、ローンを完済したら、抵当権を抹消するための書類を銀行等から受け取りますので、その書類を利用し、
「抵当権抹消登記」を申請する必要があります。
ただし、「申請書」についてはご自身で用意するか、
司法書士に依頼する事になります。
池田司法書士事務所では広島県福山市、尾道市、府中市、岡山県井原市、笠岡市の地域の抵当権の抹消のご依頼を承っております。
抵当権の抹消 報酬 15000円~
登録免許税 物件数×1000円
他実費など含めると、通常2万円程度お考えください。
場合によっては住所変更登記が必要になり、+1万円程度生じる場合もございます。
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