不動産の相続登記①法定相続分
不動産を所有している方が亡くなられた場合、
登記は自動的に相続人に変更するわけではありません。
「相続登記」を申請して、初めて変更されます。
民法では相続の割合は次のように決まっています。
相続人が配偶者と子供(配偶者1/2、子供1/2)
相続人が配偶者と親(祖父母)(配偶者2/3、直系尊属1/3)
相続人が配偶者と兄弟(配偶者3/4、直系尊属1/4)
しかし、多くの場合、不動産は誰か一人が単独で所有する事が多いです。その不動産を誰が利用するか(利用していくか)考える中で、あえて複数で共有にする必要性もないからです。
よって、配偶者と子供が相続人の際に、配偶者だけが不動産を相続する場合、法定相続分と異なる事になりますので、
「遺産分割協議」によって配偶者のみが取得する事にしたというのを書面にして証明する必要があります。
逆に、法定相続分のとおり登記をするのであれば、遺産分割協議書は不要です。
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