抵当権の抹消②不動産の状況
- 池田司法書士事務所
- 2018年3月15日
- 読了時間: 1分
抵当権の抹消登記の申請をする際、気を付けないといけないポイントがあります。
まず、抵当権の設定した当時から、不動産の状況に変更が無いか。
例えば、住宅ローンを借りた際に、土地1筆、建物1棟に抵当権を設定したとします。
その後、土地をA土地とB土地に分筆(土地を分割)したとします。
土地を分割しても、抵当権などはそのままですので、
その後、抵当権を抹消する際に、A土地、B土地、建物1棟の3物件の抵当権を抹消する申請をしないといけません。
抹消する物件を漏らしてしまいますと、担保が残ったままになりますし、再度銀行から書類を取り寄せないといけない等、後々手間が増える事になります。
また、分筆したことによって、土地の面積や場合によっては地番という土地を特定する番号に変更が生じる場合がございますので、
まず、自分の不動産がどのような状況か調べる必要があります。
池田司法書士事務所では広島県福山市、尾道市、府中市、岡山県井原市、笠岡市の地域の抵当権の抹消のご依頼を承っております。
抵当権の抹消 報酬 15000円~
登録免許税 物件数×1000円
他実費など含めると、通常2万円程度お考えください。
場合によっては住所変更登記が必要になり、+1万円程度生じる場合もございます。
〒721-0973 広島県福山市南蔵王町四丁目1番22号
TEL 084-994-2275 MAIL atsuki.ikeda.hiroshima@gmail.com
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