抵当権の抹消③氏名住所の変更
抵当権の抹消登記申請をする際に限らず、
司法書士が常に気を付けているポイントがあります。
それは、「氏名・住所」の変更です。
法務局は「氏名・住所」の登記で個人を特定している関係上、
登記の氏名・住所と申請人が同じでないと、同一人と判断しません。
氏名や住所は市役所で変更したとしても、自動的に登記が変わるわけではないので、氏名や住所の変更登記の申請をする必要がございます。
逆に言うと、氏名・住所に変更が生じている状態では、「抵当権抹消登記」の申請はできない事になります。
よって、住所を動かした場合や、不動産購入後、住居表示が実施された場合(福山市坪生町52×番地→3丁目×番10号と変更した時)
結婚・離婚・養子縁組等で氏名に変更が生じた際は、抵当権抹消登記と併せて(若しくは事前に)氏名・住所の変更登記をする必要がございます。
池田司法書士事務所では広島県福山市、尾道市、府中市、岡山県井原市、笠岡市の地域の抵当権の抹消のご依頼を承っております。
氏名・住所の変更登記 報酬 10000円~
抵当権の抹消 報酬 15000円~
登録免許税 物件数×1000円
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