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抵当権抹消④団体信用生命保険

住宅ローンを完済する中で、

返済途中に亡くなり、団体信用生命保険(団信)で住宅ローンを返済し終える事があります。

この場合、住宅ローンは生命保険で返済されるので、住宅購入時に設定された、抵当権を抹消する事が出来るのですが、

この時、不動産の所有者が亡くなられてますので、

亡くなられている方から登記の申請を出すことはできません。

よって、事前に「相続登記」を申請する事になります。

相続登記を申請し、新たに不動産を取得した方から、抵当権の抹消登記の申請をする事になります。

団信で住宅ローンを完済後、銀行から抵当権の抹消書類を受取り、そのままにしている方もいらっしゃいますが、自動的に抵当権が消えるわけではございませんので、司法書士へお問い合わせください。

池田司法書士事務所では広島県福山市、尾道市、府中市、岡山県井原市、笠岡市の地域の抵当権抹消登記・相続登記のご依頼を承っております。

抵当権の抹消 報酬 15000円~ 

登録免許税  物件数×1000円

相続登記 8万円~15万円(実費込・通常の一軒家の場合)

*評価額・物件数によって15万円~の場合もございます。

〒721-0973 広島県福山市南蔵王町四丁目1番22号

TEL 084-994-2275  MAIL atsuki.ikeda.hiroshima@gmail.com

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