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不動産の相続③代襲相続

不動産の相続①で法定相続分について記載しましたが、財産を相続する方が先に亡くなられた場合、その子供がいればその人に相続権があります。

例えば、親より先に子供が亡くなっている場合に、孫がいれば孫が子供(孫の親)の代わりに相続人となる、という事になります。

この定めは、直系の相続人であれば際限ありませんが(ひ孫、玄孫等)

兄弟姉妹が相続人になる場合は、その子供までという制限があります。(兄弟、兄弟の子供が先に亡くなっていても兄弟の孫は相続人になりません)

遺産分割協議は相続人と代襲相続人とですることになりますが、不動産の名義は被相続人から直接代襲相続人名義にすることができます。(祖父→孫)

池田司法書士事務所では広島県福山市を中心として不動産の名義変更手続きを行っております。(全国対応可能) 費用についてはこちらをご参考にしてください。 〒721-0973 広島県福山市南蔵王町四丁目1番22号 TEL 084-994-2275  MAIL atsuki.ikeda.hiroshima@gmail.com お問い合わせページ

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