不動産の相続④数次相続
数次相続とは何かというと、相続が連続することです。
親が亡くなって、子供が相続したものの、不動産の名義を変更する前に、子供がなくなり、子供についても相続が生じた場合を言います。
これは③で述べた代襲相続とは異なり、相続による財産の移動が2度起きたことになり、子供の子(孫)に限らず、子供の配偶者も相続人になります。
代襲相続A→C(BがAより先に死亡)
数次相続A→B→C
つまり、一度子供(B)が相続したものをCが相続するという流れです。
ただし、この場合でも不動産の名義変更をするにあたり、亡くなったB名義を一度経る必要はありません。
不動産の名義をA(被相続人)から直接C(Aの相続人Bの相続人)へ変更することができます。
この時遺産分割協議としては、CはBの相続権を相続した立場として署名・押印をすることになります。
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