不動産の相続⑥相続人が行方不明
不動産を名義変更するにあたり、原則相続人全員から遺産分割協議書に実印で押印・印鑑証明書の提出が必要になりますが、
相続人の中で行方不明の方がいた場合どうしたらいいか。
ここでいう行方不明は住民票上の住所におらず、その居所の不明な場合を指します。
この時、裁判所に不在者財産管理人の選任申し立てをし、
不在者財産管理人と遺産分割協議をする必要があります。
ただし、不在者財産管理人は行方不明の方のために選ばれた方になるので、
相続の割合については主張しなければ行けません。
つまり、相続の割合に応じた金銭を渡さなければいけないことになります。
また、不在者財産管理人の申立費用や場合によってはその報酬についても負担が生じる場合がございます。
そういった費用を踏まえて、不動産の名義の変更手続きを行うことになります。
池田司法書士事務所では広島県福山市を中心として不動産の名義変更手続きを行っております。(全国対応可能) 費用についてはこちらをご参考にしてください。 〒721-0973 広島県福山市南蔵王町四丁目1番22号 TEL 084-994-2275 MAIL atsuki.ikeda.hiroshima@gmail.com お問い合わせページ