抵当権抹消⑤年金福祉事業団1
住宅を購入する際に、年金福祉事業団で購入資金を借入した場合、
その抵当権を抹消する際に、「抵当権移転登記」を申請する必要がございます。
これは何かというと、年金福祉事業団は現在は無くなり、
福祉医療機構に引継がれているため、福祉医療機構から申請する必要があるからです。
人間でいうと、年金福祉事業団は既に亡くなっているので、亡くなった方から登記申請はできない、という事になります。
この、年金福祉事業団から福祉医療機構へ抵当権移転登記については、委任状のみで大丈夫で、司法書士であれば司法書士会から発行してもらい申請する事になります。
なお、この抵当権移転登記については福祉医療機構が費用を支払うため、依頼者の負担は生じません。
抵当権移転登記後、抵当権抹消登記を申請するのですが
抵当権抹消登記を住宅金融支援機構に委任したり、さらにそこから金融機関へ再委任してある場合もございます。
この時、その委任の流れについても登記申請書に表示する必要が出てきます。
義務者
独立行政法人福祉医療機構 上記代理人 独立行政法人住宅金融支援機構 (上記復代理人 広島銀行 など)
池田司法書士事務所では広島県福山市、尾道市、府中市、岡山県井原市、笠岡市の地域の抵当権の抹消のご依頼を承っております。
抵当権の抹消 報酬 15000円~
登録免許税 物件数×1000円
他実費など含めると、通常2万円程度お考えください。
場合によっては住所変更登記が必要になり、+1万円程度生じる場合もございます。
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