抵当権抹消⑦書類の放置
最近では、銀行側でローンの完済の際に、
司法書士の紹介をし、抵当権が間違いなく抹消できるように手配するようになりましたが、
以前は、ローンの完済後、抵当権を抹消するために必要な書類をお客さんに渡し、「あとは(お客さんに)任せますね」という事も多かったようです。
お客さんとしては住宅ローンを完済し、その書類を受け取ったので、
「抵当権は消えた」と勘違いしてもしょうがないことだと思います。
しかし、以前の記事で述べたように、抵当権は自動的に消える事はありません。
その結果、抵当権を消すための書類だけが手元に残り、抵当権はそのままの状態になります。
ではその後、抵当権の抹消を申請しようとした際にどのような問題が起こるかというと、
抵当権を解除するための書類や登記申請の委任状に記載された代表者(銀行でいう頭取)が替わっているという事です。
つまり、書類を受け取った際の代表者が田中さんだったのが、現在は下江さんだったとします。
この場合、書類上では田中さんが登記申請の代表者となりますが、既に辞めているとなると、法務局としては「もうこの人辞めているから申請の代表者じゃないよ」という事になります。
ただ、過去代表者だった人が、在任期間中にした行為についてはなお、有効ですので(代理権不消滅)、「過去この人は代表者だったよ」という事を証明すれば、法務局も受け付ける事になります。
その場合、証明書や、登記申請書上でもその旨記載する必要があるので注意が必要です。
池田司法書士事務所では広島県福山市、尾道市、府中市、岡山県井原市、笠岡市の地域の抵当権の抹消のご依頼を承っております。
抵当権の抹消 報酬 15000円~
登録免許税 物件数×1000円
他実費など含めると、通常2万円程度お考えください。
場合によっては住所変更登記が必要になり、+1万円程度生じる場合もございます。
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