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遺言①相続を知られたくない人がいるとき

遺言は、生前に自分の財産をどう分けるか、定めることができます。

この時、相続人の一人に自分の財産を全て相続させる旨決めることもできるのですが、

自筆証書遺言(自身で適宜書いたもの)は、相続人全員に遺言の存在を知らせる必要があるのに対し、

公正証書遺言であれば、他の相続人に知らせる必要はありません。

つまり、疎遠で、財産を分けたくない(相続の存在を知らせると面倒な)相続人の知らないうちに、手続きを完了させることができます。

ただし、その場合でも遺留分はありますので、何かのタイミングで相続の発生を知られた際には、全てを相続した人はいくらか支払わなければいけません。 

しかし、知られた時期が相続後期間が経過すればするほど法律上も、事実上も遺留分を請求することが困難になることが考えられます。

この様に遺言をするにしても公正証書遺言は将来の紛争可能性を低くする効果があります。

池田司法書士事務所では広島県福山市を中心として公正証書遺言の分案作成手続きを行っております。 〒721-0973 広島県福山市南蔵王町四丁目1番22号 TEL 084-994-2275  MAIL atsuki.ikeda.hiroshima@gmail.com お問い合わせページ

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