抵当権 実務手続きまとめ、ヒヤリハット事例集
・ブログで年金福事業団のアクセスが多いので、フローチャートを掲載します。
*みずほ銀行・三菱東京UFJ銀行・三井住友銀行・りそな銀行・埼玉りそな銀行・静岡銀行・中国銀行・広島銀行・福岡銀行・西日本シティ銀行(債権譲渡の対象外債権もあり)
◆平成13年3月31日までに抵当権の抹消原因が生じた場合
①年金福祉事業団 → 抵当権抹消(申請人は福祉医療機構)
必要書類
1.登記済証
1.福祉医療機構からの住宅支援機構/銀行への包括委任状
1.住宅支援機構/銀行から司法書士への抹消委任状
1.解除証書(機構/銀行)
◆平成13年4月1日から平成18年3月31日までに抵当権の抹消原因が生じた場合
①年金福祉事業団
↓(司法書士が委任状取得)
②年金資金運用基金 → 抵当権抹消(申請人は福祉医療機構)
必要書類
1.福祉医療機構から住宅支援機構or銀行への包括委任状
1.住宅支援機構or銀行から司法書士への抹消委任状
1.解除証書(機構/銀行)
◆平成18年4月1日以降に抵当権の抹消原因が生じた場合
①年金福祉事業団
↓(司法書士が委任状取得)
②福祉医療機構
↓(債権譲渡)
③住宅支援機構 → 抵当権抹消
必要書類
・福祉医療機構から住宅支援機構への債権譲渡関係
1.福祉医療機構から住宅支援機構への「包括委任状」
1.住宅支援機構の「抵当権移転の委任状(年月日付け登記原因証明情報のとおり抵当権移転登記・・)」
1.福祉医療機構から住宅支援機構への抵当権移転の「登記原因証明情報」及び「非課税証明書(登録免許税法別表第三の十九の二の項に係る証明申請書)」
・住宅支援機構の抵当権抹消
1.「解除証書」(機構)
1.「抵当権抹消委任状」
(1.資格証明書)
・抵当権設定契約書の文言(経験)
抵当権設定契約書の文言が、契約書の書式変更のタイミングで、「抵当権を設定した(する)」の文言が2P目以降の細かい文字に記載されるようになった。
表面、物件面のみ添付していると本来は補正。(なぜか同職に聞いたら添付しなくても(漏れても)補正になっていないようだが)
・抵当権設定契約書の記載間違い(伝聞)
債務者・設定者が法人の場合で
商業登記上の本店が5丁目1番2号 → 設定契約書の記載が 5-1-2
はOK
商業登記上の本店が5-1-2 → 設定契約書の記載が 5丁目1番2号
は不可
正式住所が5丁目1番2号の場合の簡略記載が5-1-2であって、
正式住所が5-1-2の場合の簡略住所は5丁目1番2号にはならないから、、と思われる。
・抵当権設定契約書の記載間違い(伝聞)
債務者・設定者が法人の場合で
設定契約書の本店所在地が旧本店のハンコを押印→気づかず申請。
聞いたところによると、取下げになったようだが、聞いた当時はオンライン申請が広がり始めたころで、法務局の態度も厳しかった時期なので、現在は補正対応で大丈夫・・と思われる。
とはいえ、抵当権設定契約書を用意したのが金融機関だからと言って、記載の確認は確実にしないといけない。
・金銭消費貸借契約日が抵当権設定日より後日付(経験)
そのような合意があればできなくはないが、少なくとも設定日は金消日に合わせる必要があり、契約書の日付と異なる登記原因証明情報を用意する必要が出てくる。
金融機関に確認したところ、記載の間違いだったので、訂正を依頼した。
