遺言
遺言とは、財産を遺す側の意思を尊重し、その人の死後に実現させるものです。
遺言書を残すことによって、自分が死亡した後の財産や権利の受取人を、自由に決めることができるのです。
1 遺言書の作成は資産家だけがするものではない
もちろん、全く遺す財産がないという方は遺言書を作成をする必要はありません、
また、財産は子供達で仲良く分けるから遺言書は不要だと思われる方も多いです。
しかし、本当に遺す財産はありませんか?預貯金は0円ですか?
子供達の経済状況を完全に把握していますか?
亡くなった後で無用なトラブルを防ぐ、そういった予防の効果を遺言書はあります。
2 遺言書は秘密にしなければいけない?
遺言書は必ずしも相続人に秘密にする必要はありません。
もちろん、兄弟仲など相続人の関係が良くない場合は秘密にする必要はあるでしょう。
しかし、近年ではご家族と相談をして一緒に作り上げていくということも増えています。
そのことによって、普段は遠慮して見えてこないお互いの本心が見え、
より良い家族関係を作り上げることが出来る・・そのような効果もあります。
3 財産を整理するということ
財産とは金銭や不動産に限られません。
会社を経営されている方で引退を考えられている方、もしくは引退して後進に譲ったものの株式をもたれている方、相続人の中で会社経営にかかわりを持たない方がいる場合など、そのような場合株式について注意が必要になります。
当然ながら、株式も財産です。そして遺言書を残さなかった場合で、さらに遺産分割協議が相続人の間で整なわなかった場合、株式は法律で定められた通りに分割されることになります。
例として
息子が3人いて長男が会社を継いでいた(次男、三男は無関係の仕事をしている)
株式は 平等に分けられるのでそれぞれ3分の1ずつになります。
そうなりますと、次男、三男が結託すれば長男を解任することが出来ます。
長男としては解任されたくないので、株式を買い取る手続きに入らざるを得ません。
費用や時間がかかり、会社の経営に影響が生じるのは目に見えています。
自分が育てた会社を守る、そのような効果を持たせることも可能です。
4 遺言書は元気で意識がはっきりしているうちに作成するのが良い
多くの方が、大病をしたり老齢になって子供達の勧めで遺言書を作る決心をされるようです。
しかし遺言書は元気なうちに作成しておくことをお勧めします。
理由としては、老齢になった時に周囲の勧めによって作成した場合、
本当の自分の希望とは異なる内容を周囲に決められる可能性があります。
また、大病をした際に文字がかけなくなったり、喋れなくなる、意識がぼんやりするなど、
いざ遺言書を作ろうと決心しても難しいといったことが生じえます。
遺言書は財産についてだけではなく、家族への感謝など、
普段言えない気持ちを伝えることが出来るものでもあります。
また、書き直しも可能です。
遺言書を気軽に、遺された方が無用な紛争を起こさないために作成されてはいかがでしょうか。
池田司法書士事務所では遺言作成の手助けをさせていただきます。
費用
遺言作成の支援、指導 30,000円 ~
(公正証書遺言の場合 60,000円~)
ご不明な点、手続き、費用などお気軽にお問い合わせください。
電話でのご相談 TEL 084-994-2275
面談相談 1時間5000円(当日作成の依頼をする時無料)