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根抵当権 実務手続きまとめ、ヒヤリハット事例集

・中国銀行、本店住所が区制施行前の住所のままであっても、極度額増額、追加設定は 問題なし。

​・追加設定時、取扱店が異なっていても問題ない。

・登記原因証明情報の前登記記載事項は(根)抵当権設定契約書への前登記物件の記載につき、既に設定されている(根)抵当権の「受付年月日」「管轄法務局」「受付番号」が記載されていれば前登記物件の記載がなくても受理される(登研769号)​

・(根)抵当権債務者の相続・債務引受登記(経験)

H銀行の債務承認引受契約書では、①年月日甲死亡による相続②相続人乙が相続人丙の債務を免責的に引受ける旨の文言があるので、債務承認引受契約書のみで1,債務者の相続登記 2,相続債務の引受による変更 2つの申請の登記原因証明情報を兼ねることができるが、

C銀行の債務承認引受契約書では②相続人乙が相続人丙の債務を免責的に引受ける旨の文言しか記載がないため、 亡甲の死亡日(相続発生日)及び、相続人全員が乙、丙であることが債務承認引受契約書には記載されていないので、1の抵当権変更の登記原因証明情報足りえない。

​よって、戸籍一式を添付するか、登記原因証明情報を司法書士で作成・押印いただく方法になる。

・根抵当権設定契約書共同担保の文言(経験)

根抵当権設定契約書中、共同担保の文言を追記する書式で、「共同担保」の文言の記載、選択の漏れ。金融機関に確認をし追記・申請した。

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