相続 (広島県、岡山県を中心として全国対応可能)
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相続登記とは?
不動産をお持ちの方がなくなられた場合、配偶者や子供等に引き継がれることになります。
このような場合、不動産の名義を「引き継がれた方」への名義に変更する必要があります。
相続登記をいつまでにしなければならないという期限はありません。 しかし、相続登記をしないままで放置しておくと更に相続人に相続が発生して権利関係が複雑になり、後に不動産を処分しようと考えた時には遺産分割協議が困難になり、費用と時間と手間が増えることになります。
そのため、相続登記は早めに済ませておくことをお勧めします。
手続きは以下の通りになります
(1)相続財産をどのようにしたいかを確認させていただきます。
(2)相続対象物件の調査・確定します。
(3)固定資産評価証明書を取得し、相続登記に必要な税金を計算します。
(4)相続人を戸籍上確定させるために必要になる戸籍を取得します。
(5)遺産分割協議書、その他登記申請に必要になる書類一式を作成しますので、
相続人(不動産を取得しない方も含む)の方に実印でご捺印いただいて、印鑑
証明書とともに返送していただきます。
(6)法務局に登記申請します。
(7)登記完了後、新しい登記識別情報(権利証)を法務局から回収します。
(8)完了後の書類を、内容を説明したうえで、返却します。
費用
土地建物の名義変更手続(相続登記手続) 65,000円 ~
遺産分割協議書等の作成 20,000円 ~
相続手続に必要な戸籍等の書類の収集 10,000円 ~
相続手続に関する助言、相談 30分5000円(相談後手続き受任した場合無料)
司法書士報酬は、目的となる遺産の金額や手続の内容により変動します。
詳細につきましては、お見積もり致しますので、お気軽にお問い合わせください。
他に戸籍など取得実費や不動産の価格の0.4%が税金として必要になります。
実費、税金込みの目安として
10~15万円ほどを考えていただければよろしいかと存じます。
(相続する不動産の価値、数によっては~30万円になる場合もございます)
相続手続き後の不動産売却の相談(信頼できる不動産会社のご紹介)も可能です。
*業務上紹介料等の授受は禁止されていますので、依頼者・不動産会社ともに紹介料の請求・受領をすることはございません。
相続手続きのご不明な点、費用などお気軽にお問い合わせください。
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