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不動産登記(名義の変更・抵当権等の抹消)
 
 
不動産登記とは、第三者に自分の権利を明示するための制度です。
不動産を購入しても登記をしなかった場合、売主が同じ不動産を別の人間に売却をし、登記まで済ませた時に、先に売買契約を結んでいたとしても、登記を済ませた、後の購入者に所有権を種痘することは出来ません。 
 
売買や贈与などで不動産を取得した際には
登記を完了させることで後のトラブルを回避することできます。
 
これは相手を信頼しているから大丈夫、というものではなく
登記の完了をもって売買や贈与が完了するという事なのです。
 
また、抵当権がついている物件の場合、抵当権の抹消手続きをしないと
せっかく購入した不動産を失う可能性もあります。
 
売買や贈与など不動産の名義の変更についてお考えの方は一度お問い合わせください。


報酬
 
贈与・売買 8
万円~(契約書作成費用含む)
 
抵当権抹消 2万円
 
*別途登録免許税が必要になります。
 
ご不明な点、手続き、費用、見積もりなどお気軽にお問い合わせください。
 
 
電話でのご相談 TEL 084-994-2275

メールでの相談を希望の方はこちらまで
 

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