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商業・法人登記


商業登記とは会社名や事業内容、役員などを公示する事で、
取引の安全や信用を創出・維持するための制度です。
役員の変更、本店移転、商号の変更
目的の変更、増資・減資等資本金の変更など、登記された事項について変更が生じた場合、原則2週間以内に登記申請することが義務となっており、
変更が生じているのに放置した場合には罰金が生じます。
以下のような変更が生じた場合などお気軽に相談・お問い合わせください。
 
株式会社・合同会社の設立
 
個人事業主から法人成りする場合、有限会社から株式会社に変更する場合等
 
 
役員変更
役員の任期が満了した、辞任、解任、死亡、役員の破産のよる退任などにより変更が生じた場合
 
 
資本金の額の変更
増資・減資など、新株を発行した場合、資本金の減少の際にも変更登記は必要です。
 
 
その他
本店の移転
商号の変更
有限会社から株式会社に変更をする
目的の変更(事業内容の変更)
会社を廃業する時
ご不明な点、手続き、費用などお気軽にお問い合わせください。

電話でのご相談 TEL 084-994-2275

 
メールでの相談を希望の方はこちらまで

 

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