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住所変更の 実務手続きまとめ、ヒヤリハット事例集

・一部物件のみ住所が1番違い(経験)

同一敷地、隣接敷地へ建替え→住所移転の場合、5番1号→5番2号へ住所変更。複数不動産がある場合で、5番1号と5番2号が混在。

​1物件ずつ、確実に確認しないといけない。

・同一人証明

広島法務局、岡山地方法務局管内で、住所の疎明資料が廃棄などで提出できない時

→本籍地と登記上の住所が同一でOK

→評価証明書or権利書の提出でOK

→上記2パターンでも資料の提供ができない時は、本人若しくは司法書士名での同一人証明書で受理される。

⇔他管轄では司法書士名での同一人証明は不可。また、評価証明書でも不可の場合があるので要注意。​

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