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抵当権 実務手続きまとめ、ヒヤリハット事例集

・抵当権設定契約書の文言(経験)

抵当権設定契約書の文言が、契約書の書式変更のタイミングで、「抵当権を設定した(する)」の文言が2P目以降の細かい文字に記載されるようになった。

​表面、物件面のみ添付していると本来は補正。(なぜか同職に聞いたら添付しなくても(漏れても)補正になっていないようだが)

・抵当権設定契約書の記載間違い(伝聞)

債務者・設定者が法人の場合で

商業登記上の本店が5丁目1番2号 → 設定契約書の記載が 5-1-2

はOK

商業登記上の本店が5-1-2 → 設定契約書の記載が 5丁目1番2号

は不可

正式住所が5丁目1番2号の場合の簡略記載が5-1-2であって、

正式住所が5-1-2の場合の簡略住所は5丁目1番2号にはならないから、、と思われる。

・抵当権設定契約書の記載間違い(伝聞)

債務者・設定者が法人の場合で

設定契約書の本店所在地が旧本店のハンコを押印→気づかず申請。

聞いたところによると、取下げになったようだが、聞いた当時はオンライン申請が広がり始めたころで、法務局の態度も厳しかった時期なので、現在は補正対応で大丈夫・・と思われる。

​とはいえ、抵当権設定契約書を用意したのが金融機関だからと言って、記載の確認は確実にしないといけない。

・金銭消費貸借契約日が抵当権設定日より後日付(経験)

そのような合意があればできなくはないが、少なくとも設定日は金消日に合わせる必要があり、契約書の日付と異なる登記原因証明情報を用意する必要が出てくる。

金融機関に確認したところ、記載の間違いだったので、訂正を依頼した。

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