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財産分与(離婚)による不動産の名義変更

・福山市で不動産登記(財産分与による名義変更)を依頼するなら池田司法書士事務所へお任せください

 
 

離婚によって不動産の名義を変更するばあい、方法としては大きく二つに分かれます。

①裁判上の離婚調停・審判による方法
この場合、貰われる側のみのご依頼で基本的には名義変更可能です
(裁判所と法務局は別の役所である関係上、裁判所から出された内容によっては登記が難しくなる場合もございます。)

②裁判外での話し合いによる方法
夫婦間での協議による場合、公正証書で作成する、しないに関わらず、夫婦共同して名義変更の手続きを進める必要がございます。
必ずしも同席いただく必要はございませんが、双方の本人確認・意思確認が必要になります。

費用について
相続と異なり、登録免許税の減税措置はありません。
そのため、固定資産税評価額の2%が登録免許税となります。
また、場合によっては住宅ローンの借換費用、不動産取得税が必要な場合もございます。

実費報酬込みで
20万円~50万円程度まで高額になる場合がございます。


なお、夫婦間で話がまとまっていない場合はお受けすることはできません。
その場合弁護士事務所をご紹介しています。
紛争中のものについては弁護士により調整、解決の上、財産を誰がもらうか確定した後に関与をしております。

 
ご不明な点、手続き、費用、見積もりなどお気軽にお問い合わせください。
 
 
電話でのご相談 TEL 084-994-2275

メールでの相談を希望の方はこちらまで

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