抵当権抹消⑥年金福祉事業団2
年金福祉事業団の抵当権については、 事前に福祉医療機構への「抵当権移転登記」が必要になりますが、 さらに「抵当権移転登記」を申請する必要がある場合もございます。 みずほ銀行・三菱東京UFJ銀行・三井住友銀行・りそな銀行・埼玉りそな銀行・静岡銀行・中国銀行・広島銀行・福岡銀行・西日本シティ銀行を窓口にして年金福祉事業団から住宅購入資金を借り入れた場合、一部の契約について、福祉医療機構から住宅金融支援機構へ債権譲渡されている場合があります。 つまり、 ①年金福祉事業団→福祉医療機構(承継を原因とした抵当権移転) ②福祉医療機構→住宅金融支援機構(債権譲渡を原因とした抵当権移転) の2つの抵当権移転登記を抵当権の抹消登記の申請をする前に(若しくは併せて)申請する必要がございます。 この、2つの抵当権移転登記の費用については福祉医療機構や、住宅金融支援機構が支払うものになるので、依頼者(不動産の所有者)が費用負担する必要はございません。 池田司法書士事務所では広島県福山市、尾道市、府中市、岡山県井原市、笠岡市の地域の抵当権の抹消のご依頼を承っております。