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相続人のいない財産・負債②

相続人のいない遺産の処分・清算は相続財産管理人を選ぶ必要がありますが、どのような方が申立てをするでしょうか。

1、亡くなった方にお金を貸していた方等

身寄りがない人とはいえ、勝手に財産を処分することは犯罪です。また、不動産の処分をすることができません。 貸付金の回収をするため、相続財産管理人に財産を処分してもらい、返済を図ることになります。

2、親族ではないが生前面倒を見ていた方が財産を受け継ぎたい。

特別縁故者として財産を受け継ぐことができる場合がありますが、その場合でも全てを受け継ぐことができるわけではなく、裁判所が受継ぐ財産を決めることになります。

その場合でも相続財産管理人を選任する手続きが必要になります。

3、その他利害関係人

隣の家が空家で今にも崩れそうで何とかしてほしいが、相続人がいない場合、家を借りていた人が亡くなったが身寄りがなく、部屋の片付け等をしてくれる方がいない場合等、利害関係を有する人がそのままの状態だと困るので相続財産管理人を選任し、関係を整理・清算することができます。

池田司法書士事務所では広島県福山市を中心として相続財産管理人選任申立、不動産の名義変更手続きを行っております。(全国対応可能) 費用についてはこちらをご参考にしてください。 〒721-0973 広島県福山市南蔵王町四丁目1番22号 TEL 084-994-2275  MAIL atsuki.ikeda.hiroshima@gmail.com お問い合わせページ

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