融資利用の不動産購入、新築で自分で登記できるのか
司法書士として、いろいろな可能性を考えると、融資利用の有無にかかわらず不動産取引の場面では司法書士に依頼をしてほしいと考えますが、 とはいえ本人申請自体を法務局が否定しているわけではないので、できるだけご自身で、費用をかけずにしていきたいというお気持ちもわかります。 しかし、融資を利用する場合は、金融機関側が司法書士に依頼しないとNGを出すことが多いです。(例外もあります) それはなぜかというと、いろいろ理由はありますが、簡単に言うと融資金の持ち逃げリスクを無くすためです。 その結論に至るまでに登記制度や決済の流れを説明しないといけなくなるのですが、、、 そもそも何故司法書士がいるのか。 ①登記制度(不動産という重要な財産の得喪)はケースバイケースで色々と煩雑です。なので専門家に手続きを代行したほうが楽 という「専門サービス業」の側面と ②不動産取引で言うと売主(権利を失う代わりにお金を得る人)と買主(お金を失う代わりに不動産を取得する人)という真反対の当事者がいます。売主買主が親戚同士、親子兄弟間ならともかく、第三者同士であれば、お金の持ち逃げ