所有者(相続人)不明土地①
所有者不明の土地について、申出をすれば10年利用権を与えられる旨の審議がされました。 まず、不動産登記というのは必ずしも実態と一致しているものではありません。 どういう事かというと Aという不動産に、 平成30年1月1日相続 所有者 広島県福山市南蔵王町四丁目1番22号 司法書士池田篤紀 このような登記があったとします。(*実際の登記に司法書士などの肩書はありません) 登記は原則、自分で申請をしない限り勝手に変わる事はありません。 よって、福山市南蔵王町の住所から福山市手城町へ住所を変更した、 養子縁組して池田から田中へ氏名が変わった、 若しくは第三者へ売却したとしても、登記は自動的には変わりません。 (そういった手続が煩雑なため、代行するのが司法書士になります。) ただ、登記を変更しないと、第三者に変更の内容を証明できない事になります。 池田から山内さんに不動産を売却したとしても、山内に名義変更しない限り、登記が池田のままの為、第3者(他の人・銀行・福山市等)に対し山内さんは自分の不動産と主張・証明する事ができません。 (所有権自体は山内さんの