top of page

不動産の相続⑤未成年者

不動産の名義変更等相続手続きをする際に、相続人に未成年者がいる際は、手続きが1つ増えることになります。

法定相続分で財産を分ける場合はいいのですが、例えば夫を亡くした妻と子供が、妻だけの名義で不動産の名義変更をしたい時、

妻は子供の親権者で、子供の代わりに権利行使をする存在にもかかわらず、不動産を妻だけの名義にするということは、子供の相続権を侵害することになります。

よって、親権者の代わりとなる「特別代理人」を家庭裁判所に選任してもらわなければなりません。

特別代理人を選任したあと、特別代理人が子供の代わりに遺産分割協議に参加し、遺産分割協議書に署名・実印で押印する事で不動産の名義変更をすることになります。

池田司法書士事務所では広島県福山市を中心として特別代理人の選任申立、不動産の名義変更手続きを行っております。(全国対応可能) 費用についてはこちらをご参考にしてください。 〒721-0973 広島県福山市南蔵王町四丁目1番22号 TEL 084-994-2275  MAIL atsuki.ikeda.hiroshima@gmail.com お問い合わせページ

最新記事
アーカイブ
タグから検索
ソーシャルメディア
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page