top of page

ネット銀行担当司法書士との決済連携費用

当職が所有権保存・移転登記、他の司法書士が抵当権設定登記を担当される際に、原則として書面申請の方法、当日、法務局にて待ち合わせの上、連件申請の方法により行わせていただいています。(申請書の事前送付も行いませんので、当事務所に受け取りにお越しいただくか、決済当日にご確認お願いいたします)

 

事前の申請書送付等の対応事務、決済時の抵当権設定登記担当司法書士の決済立会復代理については、次の費用を事前にお支払いお願いいたします。

1,事前の申請書送付、住宅用家屋証明書のFAX,メール添付対応事務費用

 金3万円(税別)

2,決済時における、抵当権設定登記担当の司法書士が欠席、実行依頼の連絡代理(1含む)

 金5万円(税別)

 

上記対応をする理由として

先般、当職が所有権移転登記、ネット銀行より指定を受けた抵当権設定登記を担当している司法書士と連携して不動産取引を行ったのですが、その際に次の見解を示されました。

①事前の本人確認、前件の申請書の事前確認により、抵当権設定登記を受任している司法書士には決済立会の義務がなくなり、決済に立会いをする所有権移転登記を担当する司法書士に、抵当権設定登記を受任している司法書士への連絡義務が生じる

②抵当権設定登記申請の銀行に対する責任についても立会をした所有権移転登記を担当する司法書士に生じる

その見解で行きますと、事前の申請書送付及び当事者立会い他の実行依頼の連絡は実質的に抵当権設定登記の復代理業務にあたります。


以上の理由により、抵当権設定を担当される司法書士の見解がどのようなものであれ、責任の所在が不明確な業務は行うことができないため、原則通り、書面申請の連件で、決済現場での前件書類の確認をしていただくか、抵当権設定登記の決済立会の復代理業務としてご依頼いただきます様よろしくお願いいたします。

なお、補助者の立会いについては司法書士会へ即時報告することを申し添えます。

 

司法書士 池田篤紀

Comments


最新記事
アーカイブ
タグから検索
ソーシャルメディア
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page