個人事業主から法人への事業譲渡
なかなかレアな事例ですが、備忘録として残します。 論点 ・不動産登記の登記原因は「売買」か「事業譲渡」か。 →事業譲渡は個別の売買の集合体という考えもあるので、「売買」で登記すべきという説もある 法務局からは、事業譲渡は法人間では登記原因としてみたことがあるが、個人ー法人間では見たことがない、「売買」ではないか、との問い合わせ。 ←当職の考えとして、 ①不動産の所有権の移転行為は、事業譲渡の一要素に過ぎない。単独で売買が成立するものではなく、譲渡される「事業」に付随する一要素である。 ②事業譲渡というワードは会社法に出てくるが、民法には出てこない。しかし、法人ー法人で事業譲渡ができて、個人ー法人が事業譲渡できないということはない。法人と個人でできうる移転行為に差はないはずである。(分割、合併は除く) というわけで無事登記原因を事業譲渡として完了しました。 なお、登録免許税は20/1000なので、売買で処理したほうが安いです。 ・商号登記していない個人商人からの事業譲渡でも、屋号続用について、「商号譲渡人の債務に関する免責」の登記ができるか。...
