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相続人がいない財産・負債①

相続人はいない財産はどうなるか。

子供も、配偶者も、兄弟もいない場合、遺産は「国」のものになります。

ただし、自動的に国のものになるわけでなく、「相続財産管理人」が選ばれ、負債がある場合は財産を処分し清算した後に国庫金に納入することになります。

法律上で言うと、動産や不動産も直ちにl国のものになるのですが、国は現物を受けとることをあまりしません。

不動産を売却するなどして、金銭に代えてから受けとることがほとんどです。

ではどのような方が「相続財産管理人」を選任する手続きをするメリットがあるでしょうか。

1、亡くなった方にお金を貸していた方。

2、相続人ではないが、生前面倒を見ていた方

3、その他利害関係人

が考えられます。

理由については②へつづきます

池田司法書士事務所では広島県福山市を中心として相続財産管理人選任申立、不動産の名義変更手続きを行っております。(全国対応可能) 費用についてはこちらをご参考にしてください。 〒721-0973 広島県福山市南蔵王町四丁目1番22号 TEL 084-994-2275  MAIL atsuki.ikeda.hiroshima@gmail.com お問い合わせページ

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