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抵当権抹消⑧個人、会社間の借り入れ

お金を借りる際に、銀行など金融機関以外にも、個人や会社間で借りる場合があります。

その際、不動産に抵当権を設定し、その後抹消をする際、基本的に抹消するための必要書類は銀行から借入した場合と同じですが、

「登記原因証明情報(解除証書)」については、自分で用意する必要があります。

また、貸した側に相続が生じている場合、「抵当権の相続」登記をしなければ抹消することができません。

過去の弁済であれば、金融機関と異なり弁済の情報を貸した側で残していないこともあるので、弁済した証拠を探す必要があります。

このように、金融機関以外の個人間・会社間での借り入れに基づく抵当権の抹消は、問題が起こりやすいので注意が必要です。

池田司法書士事務所では広島県福山市を中心として抵当権設定・抹消登記手続きを行っております。(全国対応可能) 費用についてはこちらをご参考にしてください。 〒721-0973 広島県福山市南蔵王町四丁目1番22号 TEL 084-994-2275  MAIL atsuki.ikeda.hiroshima@gmail.com お問い合わせページ

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