検索用情報の申出 の情報提供
2025年4月にスタートした検索用情報申出について 自身を人柱として申出したので、(そして伝聞情報も集まりましたので)注意点などまとめました。 ・携帯電話などキャリアメールのメールアドレスを指定した場合 → メールのフィルタリング機能が検知し、メールが届かないことがあります。 この場合、迷惑メールに振り分けられるわけでもなく、 そもそも携帯電話に受信しません。 しかし、メールアドレスが誤っているわけではなく、 法務局側では送信済みになるため、エラーは生じていません。 そのため司法書士側には状況は分かりません。 対策方法としては、sys-info@touki-kyoutaku-online.moj.go.jpのアドレスをフィルタリングで弾かれないように受信設定許可のアドレス指定する必要があります。 なお、私の場合は、送信直後ということもあり、口頭連絡で再送信していただきました。 (気づくのが遅れた場合、再申出の委任状が必要になる場合もあるかと思われます。) ・メールアドレスが間違っていた場合 法務局に検知され、司法書士に通知が行きます。 この場合、



