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相続の割合については民法で定まっていますが、必ずしもその通りする必要はありません。

複数の相続人の内、一人が全ての財産を取得する事も可能ですが、その場合、法定相続分と異なることになりますので、原則「遺産分割協議書」が必要になります。

但し、亡くなられた方が生前に「遺言書」を作成していれば、遺産分割協議をする事無く、法定相続分にとらわれず、亡くなられた方の希望通りに財産を分ける事が出来ます。

この場合、遺言書と、財産を取得する相続人と亡くなられた方との関係のわかる戸籍があれば、不動産の名義変更をする事が出来ます。

遺言書は遺言者が自分で作成する、自筆証書遺言と、公証役場で作成する公正証書遺言が多く作成されていますが、

公正証書遺言は直ちに相続手続きに入る事が出来るのに対し、

自筆証書遺言は、一度家庭裁判所で検認を受ける必要があり、その際、相続人全員にお知らせをする必要がある為、相続手続きに入るまで1~2カ月程度かかります。

また、自筆証書遺言の場合、不動産を譲る記載の仕方によっては不動産の名義変更に使用できない場合もあるので注意が必要です。

池田司法書士事務所では広島県福山市を中心として不動産の名義変更手続きを行っております。(全国対応可能) 費用についてはこちらをご参考にしてください。 〒721-0973 広島県福山市南蔵王町四丁目1番22号 TEL 084-994-2275  MAIL atsuki.ikeda.hiroshima@gmail.com

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