更新日:6月8日
池田司法書士事務所では、一切の紹介料の授受(キックバック、事業を装った還流)をお断りしています。
ご不快に思われた事業者様、大変申し訳ございません。
なお、紹介料の授受は応じた司法書士は司法書士法施行規則26条、司法書士倫理13条に反します。(要求した側・紹介料を受け取る側は司法書士法等によって罰せられることはありません。)
ご期待に沿えず、申し訳ございませんでした。
過去にお断りした事業者様
2025年2月 株式会社ヘルシーホーム福山店(かんなべ展示場)様 (電話にて店長から)
1件当たり10%を業務提携協力金として。複数の司法書士に声掛けをしていたようなので、聞き取りをしたところ、業務連携契約書を受領。
2016年頃 アイデザインホーム株式会社様(住宅展示場で店長より)
1件当たり5千円の紹介料支払い。福利厚生に使用とのこと。
2010年頃 株式会社ハッピーホーム様(電話)
売上の数%、事務用機器のリースを装った支払い
