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相続放棄

亡くなられた方が財産をお持ちでなく

借金が多額の場合、

3ヶ月以内であれば相続放棄の手続きをとることができます。

相続放棄とは、

相続について一切の権利も、義務も負わないようにする手続きです。

相続では財産だけでなく借金などの負債(義務)も、亡くなった瞬間に負う事になります。

それでは子供や兄弟には何の落ち度も無いのに、借金等で苦しんでしまう

それはおかしいという事で作られた制度です。

ただし注意が必要なのは3ヶ月以内ということ。

中には、借金を持った方が亡くなって、3ヶ月過ぎて相続人に請求をする、という債権者もいます。

「3ヶ月過ぎたから相続放棄はできない、だから支払え」と言って来る事もあるでしょう。

しかし3ヶ月を過ぎても場合によっては裁判所に相続放棄を認めてもらえる場合があります。

確かに相続放棄は3ヶ月以内という規定はありますが

裁判所に事情を説明すれば(借金があることを知らず、借金の催促があってから3ヶ月以内等)

相続放棄ができる場合があります。

もし、意図せず借金を相続してしまった場合など

ご気軽にご相談ください。

手続き、費用などお気軽にお問い合わせください。

池田司法書士事務所では、相続放棄の書類の作成を行っております。

〒721-0973 広島県福山市南蔵王町四丁目1番22号

TEL 084-994-2275  MAIL atsuki.ikeda.hiroshima@gmail.com

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