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贈与④ 夫婦間で居住用不動産を贈与

通常、不動産を贈与すれば贈与税が課税されますが、

夫婦間の場合例外があります。

婚姻期間が20年以上であれば、2000万円まで居住用の不動産の贈与が非課税になります。

但し、不動産取得税は課税されますし、

名義変更の際の登録免許税も2%になります。

*相続の場合、不動産取得税は課税されず、登録免許税は0.4%です。

また、相続税の際に配偶者が相続する際は非課税範囲が大きいので、

一般家庭の相続税対策にはあまり適さないと考えられます。

他にも、田舎に行くとままあるのですが、住宅の底地の地目が、宅地ではなく田畑の場合、

相続だと何の許可もなく取得できるのですが、

生前贈与だと農業委員会の許可/届出が必要になります。

詳しくは省きますが、地目が田畑の場合手続きが増えると考えて下さい。

よって、活用するのであれば

・資産家で、税理士の助言により相続税対策として利用する場合。

・親子間が仲悪く、相続の時揉めるだろうから、先に配偶者名義で確保しておきたい時。

・節税じゃなくて、気持ちとして配偶者に不動産を生きているうちに贈与したい時。

・相続関係が複雑で、相続だと手続きが煩雑になる時。

そういった場合に限られるのではないでしょうか。

池田司法書士事務所では贈与の名義変更手続きも行っております。

〒721-0973 広島県福山市南蔵王町四丁目1番22号

TEL 084-994-2275  MAIL atsuki.ikeda.hiroshima@gmail.com

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