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不動産の相続④数次相続

数次相続とは何かというと、相続が連続することです。

親が亡くなって、子供が相続したものの、不動産の名義を変更する前に、子供がなくなり、子供についても相続が生じた場合を言います。

これは③で述べた代襲相続とは異なり、相続による財産の移動が2度起きたことになり、子供の子(孫)に限らず、子供の配偶者も相続人になります。

代襲相続A→C(BがAより先に死亡)

数次相続A→B→C

つまり、一度子供(B)が相続したものをCが相続するという流れです。

ただし、この場合でも不動産の名義変更をするにあたり、亡くなったB名義を一度経る必要はありません。

不動産の名義をA(被相続人)から直接C(Aの相続人Bの相続人)へ変更することができます。

この時遺産分割協議としては、CはBの相続権を相続した立場として署名・押印をすることになります。

池田司法書士事務所では広島県福山市を中心として不動産の名義変更手続きを行っております。(全国対応可能) 費用についてはこちらをご参考にしてください。 〒721-0973 広島県福山市南蔵王町四丁目1番22号 TEL 084-994-2275  MAIL atsuki.ikeda.hiroshima@gmail.com お問い合わせページ

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