相続登記の名義をどうすべきか
不動産の相続登記をする場合、 配偶者の名義にすべきか、子供の名義にすべきか質問が寄せられます。 ①配偶者にする場合 メリット 居住不動産の確保 居住用の場合、売却時に節税になる 子供が誰が住むか、利用するか決まっていない場合、時間の猶予ができる デメリット 高齢になり、認知症が進んだ場合など売却しずらい (成年後見制度を利用するなど、売却できないわけではないがスピード感には欠ける) 配偶者死亡時、子供名義への相続登記が必要 ②子供にする場合 メリット 登記費用が結果的に安くなる デメリット 居住していない場合、売却時に税金が高額になる可能性がある 後から他の兄弟に移そうと思っても、名義変更費用・税金が高額になる可能性 私の考えとしては住んでいるのが配偶者のみであれば、配偶者名義にすることを勧めていますが、 最終的には依頼者の事情やお気持ちによって決めていただいています。
