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登記の住所の繋がり

  • 1 日前
  • 読了時間: 2分

登記は 登記の住所と名前で同一人かどうかを判断します。

そのため、住所変更があった際には、住所変更登記が必要になります。

通常であれば、福山市南蔵王町から福山市王子町に住所変更をした際には、

前住所 として南蔵王町の住所が記載されます。

そして、その住民票を法務局に提出することによって、

登記上 福山市南蔵王町の池田さんと

現住所 福山市王子町の池田さんが 同一人物と判断し、

住所変更登記や相続登記が可能になります。


ところで、令和8年1月1日から住民票の形式が全国統一となりました。

これによって、令和7年12月31日以前に住所の変更をしていた場合、

前住所には 福山市南蔵王町 の住所が記載されず、

改正原住民票にその履歴が記載されることになります。


ここでややこしいのが、全国統一されたはずなのに、

自治体によっては、現在の住民票に令和7年12月31日以前の住所が記載される場合があります。


ちなみに、福山市は記載されませんが、広島市岡山市、倉敷市などは記載されます。


さて、どんな資料を集めた場合でも住所のつながりがつかない場合がございます。


この場合、どのような資料をつけるかは各法務局に判断に任されています。

多くの場合共通しているのは

・評価証明書原本

・登記済権利証/登記識別情報

→これにより本人性を証明します。


広島法務局管内で独特なのは

・同一人の上申書

【登記上 福山市南蔵王町の池田さんと福山市王子町の池田さんの住所の履歴のわかる資料は保存期間経過により提供できませんが同一人物と間違いありません】といった内容です。


この上申書の凄いところは、実印を求められておらず、なんなら司法書士の証明でも問題ありません。

なお、笠岡法務局でも同様の取り扱いがされています。


ところ変われば関西圏では

・同一人の上申書に

本人/相続人全員の実印の押印+印鑑証明書が求められます。


厳格な運用といえばそうなのですが、聞いたところによると、

遺言の相続の場合でも相続人全員の上申書を求められたことがあるようです。

遺言書によって取得する相続人が他の相続人の関与なしに相続手続きを通常であればできるのに、

住所のつながりの関係で困難になるのは少し納得のいかないところになります。



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