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贈与①では、主に贈与税について記載しましたが、

相続時精算課税、夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除等、贈与税がかからない手続きも用意されています。

しかし、贈与税がかからない場合でも、

贈与によって不動産の名義変更をした場合次の費用が生じます。

仮に固定資産税評価額(納税通知書記載のもの)が1千万円だとすると、

・登録免許税(法務局・名義変更費用)

 20万円

・不動産取得税(広島県)

 15万円

が課税されます。

・その他当職の報酬として

 6万~

逆に、相続で取得する場合、

・登録免許税(法務局・名義変更費用)

 4万円

・不動産取得税は課税されません。

親族間に事情があったり、事業や、事前に不動産を確保したいといった事情が無ければ、

贈与税がかからないとはいっても、相続よりも高いコストが生じる事になります。

贈与をお考えの方は、その点も含めてご検討いただければと思います。

池田司法書士事務所では贈与の名義変更手続きも行っております。

〒721-0973 広島県福山市南蔵王町四丁目1番22号

TEL 084-994-2275  MAIL atsuki.ikeda.hiroshima@gmail.com

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