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抵当権の抹消①ローンの完済

住宅ローンを利用して不動産を購入したり、

事業などで融資を受ける際に、

土地や建物に「抵当権」という担保がつくことがあります。

例えば家を購入するにあたり、2000万円を借入し、

2000万円の抵当権を住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)が設定したとします。

抵当権というのは、特定の債権のみを担保するものですので、

登記上は2000万円でも、残債が800万円であれば、抵当権の効力としては、競売などの際に800万円を受け取る事が出来るものになります。

では、返済し終えて、残債が0円になった時はどうなるでしょう。

抵当権の効力としては意味のないものになるのですが、

抵当権の登記は自動的に消滅しません。

通常は、ローンを完済したら、抵当権を抹消するための書類を銀行等から受け取りますので、その書類を利用し、

「抵当権抹消登記」を申請する必要があります。

ただし、「申請書」についてはご自身で用意するか、

司法書士に依頼する事になります。

池田司法書士事務所では広島県福山市、尾道市、府中市、岡山県井原市、笠岡市の地域の抵当権の抹消のご依頼を承っております。

抵当権の抹消 報酬 15000円~ 

登録免許税  物件数×1000円

他実費など含めると、通常2万円程度お考えください。

場合によっては住所変更登記が必要になり、+1万円程度生じる場合もございます。

〒721-0973 広島県福山市南蔵王町四丁目1番22号

TEL 084-994-2275  MAIL atsuki.ikeda.hiroshima@gmail.com

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