離婚(財産分与)による不動産の名義変更
司法書士が財産分与を原因とする不動産の名義変更を依頼受ける場合、 私の場合ほとんどが銀行からの依頼になります。 AB夫婦、Bの単独所有へ名義変更、住宅ローンの借換(同一銀行の場合もあり)or債務の引受(抵当権の変更) 登記費用としては移転登記部分が20/1000のため、全体で30~50万円くらいかかるイメージです。 なお、A単独→Bの場合は不動産取得税はかかりませんが、 AB共有→Bの場合は、登記費用とは別に不動産取得税が生じます。 所得税の問題もありますが、多くの場合価値が下落しているので問題はないでしょう。 負担付き財産分与の場合は、免責される債務と不動産の価値の均衡の問題がありますが、 基本的には税務署も問題にしていない印象です。(税金は専門外なので税務署に直接確認してくださいね、私は責任とれませんと伝えています。) さて、手続きの面ですが 財産分与の登記について、取得するB単独で登記申請できる場合と、AB共同で手続きをする場合とに分かれます。 財産分与を公正証書/私文書で作成した場合、AB共同で申請しないといけません。...
